運転者の登録と運転者証
登録は、法で定められた単位地域ごとに行います。当該単位地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者(登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。)で、タクシー運転者として選任されており、又は選任されることを予定されている者の意思に基づき自らの申請により行います。
従って、登録は法律で消除される場合と意思で消除申請する場合を除いては、運転者の権利として保護され、登録した内容についても法律に規定された以外は、他人に知られることがありません。
また、登録された登録原簿は一度登録されれば消除されない限り有効です。事業者(会社)を移転したり、氏名・住所等が変わったりしても登録事項の変更届を提出すれば引き続き有効です。
さらに、乗務するには、登録運転者であることを証する「運転者証」をタクシー車内に表示しなければなりません。
従って、登録は法律で消除される場合と意思で消除申請する場合を除いては、運転者の権利として保護され、登録した内容についても法律に規定された以外は、他人に知られることがありません。
また、登録された登録原簿は一度登録されれば消除されない限り有効です。事業者(会社)を移転したり、氏名・住所等が変わったりしても登録事項の変更届を提出すれば引き続き有効です。
さらに、乗務するには、登録運転者であることを証する「運転者証」をタクシー車内に表示しなければなりません。
単位地域一覧(中部管内のみ抜粋)
単位地域名 | 地域 |
愛知県A | 名古屋交通圏 |
愛知県B | 愛知県内の愛知県A地域以外 |
岐阜県 | 岐阜県全域 |
三重県 | 三重県全域 |
静岡県 | 静岡県全域 |
福井県 | 福井県全域 |
登録の消除
登録された運転者の登録原簿を消し、登録が無くなることを「登録の消除」といいます。次の事項に該当するときは、登録が消除されます。
・法違反等により登録の取消処分を受けたとき
・40日以上の運転免許停止処分及び運転免許証の取消、失効したとき
・運転者証が返納されてから2年を経過したとき
・登録消除申請があったとき
なお、登録が消除された後、再び運転者になろうとする場合は、再度、登録申請が必要です。
手続き書類・写真の提出方法
書類の提出方法について
諸手続きについては、窓口での取り扱いを原則とする手続きを除き、すべて郵送で受け付けします。書類に不備のないよう、登録実施機関まで郵送してください。
なお、運転者が行う届出についても、所属事業者を通じて提出してください。
なお、運転者が行う届出についても、所属事業者を通じて提出してください。
提出先
〒466-8558
名古屋市昭和区滝子町30-16 愛知県自動車会館4階
愛知県タクシー協会
TEL 052-881-1315 FAX 052-872-0968
手数料・送料について
手続きごとの手数料
手続き種類 | 手数料 |
登録申請 | 1件 1,800円 |
運転者証交付 | 1件 1,800円 |
運転者証再交付 | 1件 1,800円 |
運転者証訂正 | 1件 1,200円 |
事業者乗務証交付 | 1件 1,800円 |
事業者乗務証再交付 | 1件 1,800円 |
事業者乗務証訂正 | 1件 1,200円 |
原簿謄本の交付 | 1件 400円 |
原簿の閲覧 | 1件 400円 |
登録運転者業務経歴証明書交付 | 1件 400円 |
※「事業者乗務証」とは、個人タクシーにおける乗務証をいう。
送料について
登録実施機関から返送が必要な手続きについては、申請者に送料(実費)をご負担いただきます。
手続き書類ダウンロード
手続きマニュアル(令和5年2月改訂) (1134KB) |
第一号~第十号様式 (117KB) |
第一号~第十号様式 記載例 (674KB) |
様式第1~14 (46KB) |
参考見本1~2 (20KB) |
住所コード一覧表 (107KB) |